中小企業庁が、5月31日まで申請受け付け中の「事業復活支援金」。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少する中小法人等に、最大250万円を支給する。
事業復活支援金の収益計上時期は“支給決定日”の属する事業年度となる。
国や自治体から交付される補助金や助成金等の収益計上時期は、その補助金等に経費補填の性質があるか否かで取扱いが異なる。
経費補填の性質があり、あらかじめ所定の手続きを経て経費が支出される場合(例えば,雇用調整助成金など)は、
“経費支出の発生時”の属する事業年度に計上する( 法基通2-1-42 )。
一方、経費補填の性質がない場合は“支給決定日”の属する事業年度に計上するとしており( 法基通2-1-42 (注))、事業復活支援金は後者に該当する。
ただ、事業復活支援金では交付の際に送付される「事業復活支援金の振込みのお知らせ」という給付通知書には“支給決定日”の記載がない。
そのため“支給決定日”は合理的に判断していくことになるという。
例えば、給付額の入金前に給付通知書が申請事業者に到着した場合、少なくとも到着日前までに事務局による支給決定は行われたと考えられることから、
通知書の到着日を支給決定日として扱うことになるようだ。一方、給付通知書の到着より給付額の入金が先行する場合は、
少なくとも入金日より前に支給決定は行われたと考えられることから、入金日を支給決定日として扱ってよいとのことだ。
ちなみに、事業復活支援金は中小法人等に加え個人事業者も申請できる。
所得区分は事業所得等とされ、収入計上時期は法人税と同様に“支給決定日”の属する年分となる(コロナFAQ5の問9-2)。
編集者:ノノセ
(引用元:「週間税務通信 令和4年3月21日号」p51