タイトル:「年収1200万円以上の家庭は児童手当が廃止!?」

こんにちは。今回は、最近Twitter等で話題の児童手当の見直しについてお話しようと思います。

「令和4年10月より、世帯主の年収が1,200万円程度を上回る世帯への児童手当が廃止」というニュースを目にした方も多いのではないでしょうか。

令和4年10月より、扶養親族の数に応じて、養育者の収入が一定の金額を超える場合、児童手当等が一切もらえなくなるというものになります。

 

〇児童手当とは?

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方へ、児童の年齢に合わせて給付されるお金のことです。

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

児童手当には養育者の所得制限があり、令和4年9月までは、①所得制限限度額以上の場合は、

児童手当の代わりに、特例給付として月額一律5,000円の支給がありました。

しかし、令和4年10月より、②所得上限限度額が設定され、この所得上限限度額以上の

場合は、児童手当、特例給付どちらも支給されないこととなります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

例えば、奥様と児童二人を扶養している場合、およそ1,200万円以上の収入があると児童手当、特例給付がもらえないということになります。

 

この改正により児童手当がもらえなくなる家庭も多く、子どもの養育にはお金がかかる為、困っている家庭が多いということですね。

日本の明るい未来のために大切な子どもを産みやすい・育てやすい国づくりを頑張ってほしいと願うばかりです。

 

 

 

編集者:ムラカミ

 

<参考文献>

児童手当制度のご案内:内閣府 https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

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