こんにちは!みなさまお久しぶりです。
今年の4月から産休復帰したムラカミです。
今月いっぱいまで働かせていただいた後、また今年の10月より産休に入らせていただきます。短い間ですがよろしくお願いいたします。
今回は、自社の社員へ、従業員価格で自社の商品を販売した場合における取り扱いについてまとめていきます。
皆さまの会社では、従業員価格として、通常価格より低い金額で商品等を購入できる「社割」の制度はありますでしょうか?
実は、この社割分の利益に所得税がかかってしまうかもしれません。
自社の社員への値引き販売については、原則として給与所得(現物給与)に該当するものとして課税されますが(所得税法第36条第1項)、
以下の3要件をすべて満たすものについては、課税しないこととされています(所得税基本通達36-23)。
①値引き販売をした販売価格が、仕入価格以上で、通常の販売価格の70%以上であること |
②値引率が、従業員全員につき一律に、従業員の地位や勤続年数等に応じて全体的に合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること |
③値引き販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること |
ただし、土地、建物等の不動産については、
との理由から、この3要件を満たすかどうかの判定なく、値引き販売分の利益相当額については、課税されることとなります。
課税するということは、つまり、従業員の人の年末調整の際に、毎月支給しているお給料の金額にその課税されるものの金額を加算して、所得税を計算するということです。
この所得税は、利益を受けた従業員の人が支払うことになりますが、源泉所得税なので、会社が基本的に徴収して、国に納めることになります。
また、この社割が商品に対するものでなく、サービス(用役)に対するものである場合や、会社の福利厚生のための施設を利用した場合には、
そこで受ける利益の額が著しく多額であると認められる場合や、役員だけを対象とするものである場合を除き、給与課税はされません。
他にも国税庁のHPには、給与として取り扱うもの、取り扱わないものがまとめられていますので、
従業員の方に支給したものなどで、気になるものがあればチェックしてみてください。
編集者:ムラカミ
出展:国税庁HP
〔給与等に係る経済的利益〕https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
〔住宅の値引販売による経済的利益https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/26.htm