タイトル:「[申告書の簡素化?]2024年の年末調整申告書の変更点」

2024年といえば、6月から定額減税制度が適用になりました。

この制度により、年末調整の書類の様式が変更になっています。

それだけでなく、条件を満たせば、申告書の記入が簡単になる変更も生じています。

今回は、2024年の年末調整申告書の変更点について、まとめていこうと思います。

 

  • 定額減税による変更点

 定額減税によって書類様式が変更になる申告書は、マル基配所、つまり「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。

今年は定額減税により、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という名前に変わっています。

 ただ、記入に関しては難しくありません。「給与所得者の基礎控除申告書」に「本人定額減税対象」というボックスが新しく追加されておりますので、

ご自身が定額減税の対象の場合、こちらにチェックマークを書くだけです。

 また、「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の右下に「配偶者定額減税対象」というボックスが新設されました。

配偶者の方が定額減税対象の場合も、こちらにチェックマークを入れるというだけです。

 

  • 「簡易な扶養控除等申告書」

 今回の変更でマル扶、すなわち「扶養控除等申告書」の記入が劇的に楽になりました。

マル扶を、「簡易な扶養控除等申告書」というものに変えることができるようになりました。

申告書の右上の余白に、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない旨を余白に記載する等して提出するだけです。

 

 しかし、「簡易な扶養控除等申告書」が使えないケースもあります。具体的に使えない例を挙げますと、

  1. あなたや源泉対象配偶者、扶養親族などの住所又は居所が異動した
  2. あなたや控除対象扶養親族などの氏名に変更があった
  3. あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などのマイナンバー(個人番号)に変更があった
  4. 源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に新たに該当することとなる(又は該当しなくなる)人がいる
  5. あなたや同一生計配偶者、扶養親族が(特別)障害者に該当することとなる(又は該当しなくなる)
  6. 源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円超となる
  7. 控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得の見積額が48万円超となる
  8. 控除対象扶養親族の年齢の変動により控除の区分が変わる
  9. 控除対象となる国外居住親族について、扶養控除の適用要件の区分が変わる
  10. 年少扶養親族が16歳になり控除対象扶養親族に該当することとなる

 いずれにも該当しなければ、「簡易な扶養控除等申告書」に変えることが可能になります。

 

年末調整の申告書の変更点についてまとめました。

定額減税についてはチェックマークをつけるだけで、また条件を満たせば、マル扶の記入がすごく楽になる変更でした。

ご自身が該当するのか、また条件に合っているのか確認しながら、申告書の記入と、提出をよろしくお願いします。

 

 

編集者:ナニワ

引用元:国税庁「《記載例》令和6年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」

国税庁「扶養控除等申告書の提出について」

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