2025年日本国際博覧会(通称「大阪・関西万博」)が、
2025年(令和7年)4月13日から10月13日までの184日間、大阪市の夢洲で開催されます!
SDGs達成への貢献などをテーマに掲げる大阪・関西万博の入場券を、取引先など広く交付することで、
企業がSDGsへの貢献や社会貢献をアピールし、自社のイメージアップを図る動きがあります。
入場券を購入した場合、どのような処理を行う必要があるか見ていきましょう。
〈税務上の取扱い〉
大阪・関西万博の入場券の購入費用に係る税務上の取扱いについては、2005年に開催された日本国際博覧会(愛・地球博)と同様の取扱いとなります。
〇法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理をします。
〇企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、
福利厚生費に該当します。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様となります。
〈損金算入時期〉
〇「販売促進費目的」で購入した場合には、取引先に入場券を交付した時点で損金算入することになります。
〇「福利厚生費」として処理する入場券の購入費用は、原則として入場券を使用した時点で損金算入することになります。
ただし、入場券を従業員に交付した時点で損金算入することとしても差し支えありません。
〈入場券の購入費用に係る消費税の課税関係〉
〇大阪万博の入場券は、消費税法における「物品切手等」に該当します。
入場券の購入時点では「不課税」として処理をし、実際に入場を行った時点で「課税仕入れ」となります。
消費税法上の「物品切手等」に該当することで、
〇販売促進目的で入場券を購入し、取引先に交付した場合
→入場券の購入費用は「不課税」として処理を行います。なお、入場券を取引先へ販売した場合は、販売額を「非課税売上げ」として計上することになります。
入場を行った時点で「課税仕入れ」となるため、購入した企業は仕入税額控除の適用を受けることができません。
入場券の交付を受けて入場券を使用した企業が課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることになるため、要注意です。
もちろん、福利厚生費目的で入場券を購入した場合には、従業員等が入場券を使用して入場を行った段階で課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。
作成者:タカギ
引用元:税務通信3803号、3805号、3844号