タイトル:「持続化補助金、雇用調整助成金に税金はいつかかる!?」

 コロナウイルスが蔓延してから半年以上が経ち、持続化給付金等、補助金の支援を受けられた事業所様も大変多いのではないでしょうか。
 補助金は収入として扱われるため、結果的に補助金には法人税(個人事業主様だと所得税)がかかってしまいます。

収入として扱われるということになると、今度は収入の計上の時期が重要になってきます。税務調査を受けられたことのある方などはご存知かもしれませんが、費用は「発生主義」(お金を払った日ではなく、購入の契約をした日)、収益は「実現主義」(商品・サービスを提供した日)によって、いつの収益・費用になるかが決定します。こういう風に、補助金についても、いつその収益を計上するかが重要となります。

 では、具体的にはいつ、収益を計上すべきなのでしょうか。法人税基本通達2-1-42より、以下の通り通達が出ております。
 ➀具体的な経費支出の補てんという性格を有するもの
  →決算期末で未支給の場合には、見積り収益を計上する
  例:先に社員に支払った休業手当金をもとに支給される「雇用調整助成金」
 ➁一定の支給基準を満たす場合に原則支給されるもの
  →給付金の支給決定通知に基づき、収益を計上する
  例:前年同月比事業収入が50%以下の場合に支給される「持続化給付金」

 その他の補助金についても、法人税基本通達10-2-1に示されております。
「補助金は、一般に、次のような手続を経て支給されるので「補助金確定通知」に基づき収益計上する
 ➀申請内容が支給要件を満たすか否かの書類審査
 ➁補助金の交付決定通知(この時点では支給されない)
 ➂補助事業実施のため、資産の取得又は経費の先行支出が発生
 ➃実施した補助事業の報告、内容の検査を受け「補助金確定通知」が行われてから補助金が支給される。」

 どちらも、「補助金の入金があった日」ではないことに注意してくださいね。また、具体的な検討に当たっては、給付金等、補助金の申請規程、交付要綱等の内容をよく確認して判断することが重要です。補助金申請後の決算の際等、不明な点がございましたらいつでも当所のご相談ください。

編集者:ムラカミ
参考資料:TKC全国会「新型コロナウイルス緊急対策研修「給付金等の会計・税務の実務」」

 

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