タイトル:「領収書を再発行した場合の印紙税の取扱いはどうなる!?」

いきなりですが、質問です。

A社は取引先のB社から、
「代金を支払った際の領収書を紛失したから再発行してほしい」

と依頼を受けました。

その領収書は税込み10万円。印紙税の対象になるものです。

もしあなたがA社ならどうしますか?

①前に渡した領収書に印紙を貼ったので貼らずに渡す

②今回もA社が印紙を貼って再発行する

③印紙をB社に貼ってもらい再発行する

 

答えは②です。

A社としては過去に発行した領収書に印紙をきちんと貼っており、 何度も印紙を貼る必要はないと考えたいところですが、 再発行した領収書にも印紙が必要です。

さらに印紙代の納税義務者は得意先ではなく領収書の作成者となります。 領収書紛失で印紙代を紛失当事者に請求するケースもありますが、 あくまでも印紙税を負担する義務は作成者側にありますので 最終的に作成者側で印紙を貼り、消印する必要があります。

金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。そのため、金銭の受領が1回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当することになります。したがって、再発行した受取書についても第17号文書に該当することになります。
 なお、納税義務者は、再発行を要請した得意先ではなく、受取書の作成者となります。
(国税庁HPより)

しかし領収書を再発行するということは二重発行になり、 不正使用などのトラブルの因となる可能性もあるため 十分に注意しなければなりません。

やむを得ず再発行する際は「〇月〇日の再発行分」などと 区別して記載するようにしましょう。

そして何よりも受け取る側は領収書を無くさないよう 大切に保管しましょう。

 

編集者:ミヤモト
参考(印紙税法2条、5条 印紙税法別表第一、国税庁印紙税相談事例など)

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