新型コロナウイルス感染症の流行を受け、生活様式の変化を求められ、働き方もテレワークやオンラインといった形になりつつあります。12月は忘年会のシーズンですが、オンラインでの飲み会でかかった飲食代を会社側が負担した場合は給与課税になるのでしょうか?
結論から言いますと、従業員等のために開催されるレクリエーション費用を会社が負担する場合、福利厚生費として処理することが可能です。ここで言うレクリエーションとは、会食、旅行、演芸会、運動会などになります。これらのレクリエーションは、社会通念上一般的に行われていると認める(誰が見ても従業員等のため開催されたレクリエーションだと認める)ことができれば開催場所は問われることがないため、オンライン開催であっても問題ありません。
オンライン飲み会であれば、従業員が各自で食べ物や飲み物を用意することになるでしょう。この場合、各従業員にその領収書等を提出してもらう必要があります。ただ、この時開催費用が社会通念上一般的な金額(誰が見ても「そのくらいかかるだろう」と納得してもらえる金額)の範囲に抑える必要があります。この範囲を超えてしまった場合、給与課税となるようです。会社が食べ物や飲み物を用意し開催当日等に各従業員の自宅等に届けた場合も上記の範囲内に収まっていれば福利厚生費で大丈夫です。
しかし、上記のような実費精算ではなく、レクリエーションに必要な費用として一定の金額を従業員らに支給してしまうと給与課税されてしまいます。
いつも通りにいかなかったこの一年。オンライン忘年会で頑張りを労い合い、来年一年も頑張っていけるような雰囲気づくりをしてはいかがでしょうか。
編集者:オオタ
参考文献:税務通信 No.3633 R2.12/7