タイトル:「宝くじや懸賞金に税金はかかる??」

令和2年も残り一週間をきりました。来週の金曜日には令和3年元旦を迎えます!!
来週の今頃は初詣に行かれる方、お雑煮やおせちを食べながらこたつでお正月番組を見てる方、皆様それぞれのお正月をお過ごしのことと思います。(私は完全後者ですが・・・)
コロナ疲れの令和2年ではありますが、今年最後の配信がクリスマスとなる今日、皆様に少し夢のあるお話しをお伝えしたいと思います。

先日、『MEGA BIG』で日本くじ史上最高額となる12億円の当選金が出たことがニュースになりました!一夜にして億万長者の誕生です!!
こう言うニュースを見るたび、自分が当選した時を想像しながら、顔をほころばせ使い道をあれこれとシミュレーションしてしまいます。

さて、このような宝くじや懸賞金は当選金全額が手に入るのでしょうか?

➀宝くじ、ロト等:非課税
非課税なので、申告不要となります。(全額あなたのもの)

➁懸賞金:一時所得として課税
計算式【{(懸賞当選金-応募するために掛かった経費)-特別控除50万円}×1/2(0.5)】
※懸賞金が50万円以下の場合、一時所得には50万円の特別控除が認められていますので、確定申告は不要となります。また、給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円未満なら非課税となりますので、90万円以内の懸賞金なら確定申告は不要となります。

➂公営競技の払戻金:一時所得として課税
計算式は上記と同じです。上記の『応募するために掛かった経費』には当選した投票券の購入代金が該当します。
2017年、競馬で得た利益が『一時所得』ではなく『雑所得』として認められた判例がありました。この裁判は最高裁までもつれ込み、結果『雑所得』であると判断されました。一時所得か雑所得かの判断基準は、競馬を趣味として行っているか、事業として行っているかになります。事業として行っている場合、購入した馬券代金全額、すなわちハズレ馬券も経費として認められますが、趣味の一環であれば一時所得となるので、ハズレ馬券代金は経費とは認められませんので、申告所得によって大きな差が生まれます。

➃賞品(商品券、自動車、貴金属など):一時所得として課税
当選した商品によって、収入金額が異なります。
・現金や商品券の場合:そのままの金額、額面金額を収入金額として計算
・自動車やお米、特産品の場合:通常小売販売価格の60%を収入金額として計算
・宝石や貴金属の場合:受取った日に第三者に売却すると仮定し、その時の処分見込み額を商品金額として計算

 

私は未だかつて高額懸賞金も豪華な賞品も当選した記憶はありません。毎年、念入りに吉日を調べて購入する宝くじも“万年300円当選者”の記録更新中です。
それでも買い続けるのは、やはり“いつか億万長者”の夢を見ているからだと思います。
今年の年末ジャンボ宝くじも本日が最終日となっています!
来週の今日、新聞に掲載された当選番号の記事を見て狂喜乱舞している私を思い浮かべながら、今宵はサンタクロースに思いを馳せたいと思います。

 

9/25より開始した弊社の情報配信。
各SNSを登録し、毎週配信をご覧いただきありがとうございました。

まだまだ不慣れな部分も多く、配信内容に未熟な部分もございますが、皆様にとって有益な情報を少しでも分かりやすくお伝えしていけるよう職員一同努力してまいりますので、引き続き温かい目でご覧いただければ幸いです。

では、今年も大変お世話になりました。来年も宜しくお願い致します。よいお年をお迎えください。

そして・・・メリークリスマス

編集者:シマ
参考:国税庁HP他

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