日本に在留する外国人にも納税の義務があります。間接税(消費税、関税等)は
もちろんですが、場合によっては所得税・住民税等の対象にもなります。
まず、日本に在留する外国人は3つの分類に分けられます。
上記の分類によって課税される収入がそれぞれ違います。
永住者は、日本国内と海外で生じた全ての所得に課税されます。
居住者は、日本国内で生じた所得と、海外で生じた所得の内日本国内で支払われたものや海外から日本へ送金されたものに課税されます。
非居住者は、日本国内で生じた所得のみ課税の対象になります。
詳しく見ていきましょう。
海外所得がある(海外の企業から海外の口座に給与がある)場合、永住者のみが
所得税を課せられます。税率は日本国内で発生した所得に対するものと同じです。
しかし、日本と海外で二重に所得税が課せられる場合は、「居住者に係る外国税額控除」が適用され、外国での課税額を所得税から差し引くことができます。
海外の企業から日本国内の口座に送金がある場合、永住者を含む居住者に所得税が課せられます。税率はこの場合も同じです。
研修生や留学生の場合、研修生は入国時に申告した研修手当を超えなければ課税されません。.
留学生がアルバイトをした場合は履修期間が1年以上の場合は通常の日本人と同じ扱いで課税されます。
1年未満であると給与支払時に20.42%源泉徴収されます。
しかし、日本と「租税条約」を結んでいる国からの留学生であれば、生活費・学費に充てる程度のバイト代は所得税が免除されます。
最後に非居住者の場合です。非居住者の場合は所得金額に関わらず20.42%の税率が課せられます。
他にもいろいろな定めがあります。ちなみに税金を滞納した場合は日本人と同じペナルティを課されます。お気を付けください。
編集者:オオタ