タイトル:「役員が会社に土地を貸し付けた場合」

1.会社が役員の土地を賃借した場合

 権利金や地代を受け取る役員は、原則として実際に収受した金額についてのみ課税されるだけですが、

 会社は、支払った権利金や地代の水準によっては、権利金(借地権)の認定課税を受ける場合があります。

【通常収受すべき権利金を収受しておらず、相当の地代の収受もない場合の課税関係】

※相当の地代・・・収受する権利金を収受する慣行がある地域における一般的な権利金(通常収受すべき権利金)より少ない場合に、

その少ない部分の金額を補うために支払う通常より高額な地代をいいます。

2.役員が受け取った権利金の課税

 役員には、受け取った権利金に対して所得税が課税されます。

 なお、権利金の金額が土地の時価の2分の1を超えるか否かで所得の種類が異なってきます。2分の1を超える場合、譲渡所得、2分の1以下の場合、不動産所得になります。

 

ポイントは、役員が受け取った権利金や地代については、所得税が課税されること、所得税の他にも、借主が法人の場合には法人税、役員(地主)が死亡した場合には相続税に注意が必要なこと

役員が会社に土地を貸し付けた場合(一定の場合を除く)、相続税の評価額が下がるため、相続税や贈与税の税負担が減少することです。

会社と役員間の取引は、様々な税務上のトラブルの温床になっています。金銭の貸付、資産の売買、社宅の提供、給与については取り扱いに注意しなければなりません。

 

 

編集者:カトウ

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