こんにちは!今回は、10月よりスタートした『産後パパ育休(出生時育児休業)』の制度についてご紹介します。
産後パパ育休は、育児休業制度(育休)とは別に、父親が取得できる制度です。また、分割して2回取得することが可能になります。
(育休についても、分割して2回取得することが可能になりました。)
現行の制度との違いは以下のとおりになります。
また、産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象になります。休業中に就業日がある場合は、
就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象になります。
上図のような柔軟な休みの取り方が可能になることで、母親の産後復帰率の上昇を図り、ひいては少子化対策として一役買うことを期待しているようです。
夫婦のあり方、家族のあり方が多様化する現代に即した制度ですね。私の夫も取得する予定です。この制度が国全体に浸透していくことを願います。
編集者:ムラカミ
参考文献:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp