所得拡大促進税制という制度をご存じでしょうか?
前期と今期で、支払った給与の金額を比較して、今期の給与が前期よりも1.5%以上増加していれば、決算の時に支払う法人税×15%を控除することが出来るという制度です。
来年からは上乗せ要件が追加されます!
(R4年4月1日~R6年3月31日までに開始する事業年度が対象)
・給与を比較して今期が1.5%以上増加→増加分×15%を法人税から控除
1.5%以上増加という条件を満たした上で、さらに
①増加率が2.5%以上だった場合・・・控除率15%上乗せ
②教育訓練費(研修費)が前期よりも10%以上増加した場合・・・控除率10%上乗せ
→①を満たすと給与増加額×30%を法人税から引くことができる
→①②両方満たすと給与増加額×40%を法人税から引くことができる
最大で、法人税の40%を控除することが出来る、お得(?)な制度です\( ‘ω’)/
注意点もあります⚡
★控除できる上限は法人税の20%が上限になること
☆比較する給与、教育訓練費の対象は従業員であり、役員は対象外になること
★1つめの注意点ついてですが、上乗せ要件で控除率が高くなったとしても、
上限があるため注意が必要です。
決算で支払う法人税等には4つの種類があります。
例えば利益が2,000万出たとすると
法人税 400万
地方法人税 40万
県・事業税 170万
市町村民税 40万
合計650万ほどの年税額になりますが
控除の上限は法人税400万×20%=80万になります。
☆もう1つの注意点は役員報酬は比較対象にならないことです。
この制度の目的は、個人所得を拡大し、経済を活性化させるものです!
税額を減らしつつ、人材に投資するのも1つの方法かもしれませんね!
編集者:ミヤモト
参考資料:中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」
(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html)