タイトル:「給与上げて節税?所得拡大促進税制とは~」

所得拡大促進税制という制度をご存じでしょうか?

前期と今期で、支払った給与の金額を比較して、今期の給与が前期よりも1.5%以上増加していれば、決算の時に支払う法人税×15%を控除することが出来るという制度です。

来年からは上乗せ要件が追加されます!

(R4年4月1日~R6年3月31日までに開始する事業年度が対象)

・給与を比較して今期が1.5%以上増加→増加分×15%を法人税から控除

1.5%以上増加という条件を満たした上で、さらに

①増加率が2.5%以上だった場合・・・控除率15%上乗せ

②教育訓練費(研修費)が前期よりも10%以上増加した場合・・・控除率10%上乗せ

→①を満たすと給与増加額×30%を法人税から引くことができる

→①②両方満たすと給与増加額×40%を法人税から引くことができる

最大で、法人税の40%を控除することが出来る、お得(?)な制度です\( ‘ω’)/

注意点もあります

★控除できる上限は法人税の20%が上限になること

☆比較する給与、教育訓練費の対象は従業員であり、役員は対象外になること

 

★1つめの注意点ついてですが、上乗せ要件で控除率が高くなったとしても、

上限があるため注意が必要です。

決算で支払う法人税等には4つの種類があります。

例えば利益が2,000万出たとすると

法人税 400万

地方法人税 40万

県・事業税 170万

市町村民税 40万

合計650万ほどの年税額になりますが

控除の上限は法人税400万×20%=80万になります。

☆もう1つの注意点は役員報酬は比較対象にならないことです。

この制度の目的は、個人所得を拡大し、経済を活性化させるものです!

税額を減らしつつ、人材に投資するのも1つの方法かもしれませんね!

編集者:ミヤモト

参考資料:中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」

(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html)

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