令和5年10月1日からのインボイス制度の導入に向けて、準備中の会社が多いと思います。
取引先への番号の通達、逆に相手の番号の確認をして、、、
「口座振替はどうするんだろう?」と思ったことはありませんでしょうか?
口座振替で支払いを行う料金について、月々の請求書や領収書の交付を
受けておらず、契約書があり通帳にだけ支払い記録が残る場合の対応を考えます。
1. 一定期間の支払についてまとめて請求書の交付を受ける
仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必要です。
そのため請求書を交付してもらう必要があります。
ですが、引落の都度交付ではなく一定期間の取引をまとめて交付してもらうこともできます。
2.契約書と通帳のセットを適格請求書とする
適格請求書とありますが、「絶対に請求書でないといけない」ということではありません。
適格請求書とは「消費税法(57の4①)が求める記載事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類」のことになります。
ですから、請求書以外にも納品書・領収書・レシートでも構いません。
また適格請求書について一つの書類に全ての記載事項を記載する必要はありません。
この二つのことから考えると適格請求書の要件を満たす契約書と通帳のセットでも対応は可能になります。
もちろん現状の契約書には必要事項の不足があると思います。
その点に関しては、作りなおすでもよいのですが、
不足事項の通知を受けて契約書と一緒に保存しておくのでも問題ありません。
以上のような対応で口座振替の場合は問題ありません。是非参考にして頂ければと思います。
編集者:オオタ
参考資料:インボイス制度:口座振替等で契約書を基礎に仕入税額控除を行う場合 佐和公認会計士事務所 (sawa-crossborder.jp)