令和 5 年 10 月からインボイス制度がスタートします。個人が貸し手としてこの制度の影響を受けるのは、
インボイス(適格請求書等)が必要な事業者に貸す場合です。
ここでは、適格請求書発行事業者の登録をお済ませになった個人の大家さん向けに、直前に慌てないよう、
今から準備しておくことをまとめました。
賃料の場合、都度請求書を発行せず、口座振替などで定額を定期的に受領するケースがほとんどです。
インボイスと認められるためには、複数の書類で記載事項を満たすことでも可能となっております。
【既存契約について】
既存の契約の中で、インボイスの不足事項を借主に通知し、
これを覚書として一緒に保存することで、要件を満たすことも可能です。
この通知は書面の他、メールなどの電子的 方法でも可能です。
登録番号のお知らせサンプル文例
https://globalactivation.fortiddns.com/index.php/s/9Yd6wenqipzcR8f
【新規契約について】
今後締結する契約については、予め契約書に、③の取引年月日以外の事項を記載しておくと良いでしょう。
毎月請求書を発行している場合の対応は異なりますが、参考になりましたら幸いです。
編集者:カトウ
参考資料:国税庁他