時々私の担当先では従業員の方の社会保険の加入について相談があります。
「社会保険の扶養を外れたくない場合はいくらまで大丈夫でしょうか?」
ここで登場するのが「130万の壁」です。
配偶者の収入が130万円を超えると、社会保険の扶養を外れ、ご自身で加入する必要が出てきます。
つまり1か月あたり108,333円を超えるような収入の場合は社会保険に加入しなければいけないということですね。
では130万の基準とは、いつからいつまでを考えるのでしょうか?
実は1月~12月の暦年1年間ではありません。
前職なしの令和5年の4月入社、月15万の収入が見込まれている人を例にします。
→令和5年中の収入は15万×8か月=120万
130万以内だから今年は扶養内か…来年から社会保険に加入しよう!
・・・これは実はNGです。
この場合は4月以降安定して15万ほど収入があることが見込まれているので
4月~3月の1年間で考えると130万を超えるため
4月時点で加入すべきということになります。
では無理やり130万に調整するケースはどうでしょうか?
4月~10月 月20万
11月~12月 月4万
→20万×6か月+4万×2か月=128万
130万以内だからセーフ!
・・・これも実はNGです。
原則4月時点で加入すべきということになります。
ではこちらのケースはどうでしょうか?
1月~11月 月10万
12月に残業が増えてしまい22万になってしまった場合
→10万×11か月+22万=132万
130万超えてしまった…早急に加入しなければ・・・
このケースは状況によるようです。
突発的な収入の場合は、年収ベースで超えてしまっても扶養内で大丈夫なこともあるようです。
しかし基準は健康保険組合によるので、相談はしておいた方が良いと思います。
今回は扶養内の話でしたが、思い切って扶養を外れるという方法もあります。
勤務時間の確保が可能な方であれば自由に働くことができ、将来の年金の受取額の増加などメリットもたくさんあります。
社会保険の扶養を外れる場合、自分で加入するのか、勤務先に社会保険の加入制度があるのかも大切なポイントになります。
それぞれにとってベストな働き方を選びましょう!
編集者:ミヤモト(ヒ)